臼杵市議会 2022-09-13 09月13日-02号
本市の子ども医療費の令和3年度年間助成額は約9,700万円となっており、これに高校生の拡充分として、一部自己負担や所得制限などを設けず全て無償化する場合は、年間で約1,800万円程度増加すると試算しております。対象となる高校生は、令和4年4月1日現在で907人となっております。
本市の子ども医療費の令和3年度年間助成額は約9,700万円となっており、これに高校生の拡充分として、一部自己負担や所得制限などを設けず全て無償化する場合は、年間で約1,800万円程度増加すると試算しております。対象となる高校生は、令和4年4月1日現在で907人となっております。
また、今年10月からの児童手当の所得制限も反映されており、子育て支援に逆行する児童手当の改悪にも反対いたします。 以上の理由から、報第2号、令和3年度一般会計補正予算第8号に反対いたします。 次に、報第10号、専決処分した事件の承認について、大分市国民健康保険税条例の一部改正についてです。
それと、報告案件にもありますけども、児童手当の法改正があり、結局、所得制限がまた設けられてしまいましたが、該当する人数を教えてください。 ○高橋子育て支援課長 報告の中で御説明をしたいと考えております。 ○足立委員長 ほかに質問はありませんか。 〔「なし」の声〕 ○足立委員長 次に討論はありませんか。
◎社会福祉課長(佐藤浩君) 所得制限はあります。 ○議長(衞藤竜哉君) 吉藤里美君。 ◆9番(吉藤里美君) 分かりました。
一つの要因は、児童扶養手当は所得制限があります。これがひとり親の自立の阻害になっているのではという懸念もあります。そうなる前にひとり親のマインドを変えていく必要があると考えます。当市のひとり親のうち、児童扶養手当対象外の世帯は100世帯ほどあるとお聞きをしています。児童扶養手当終了時に向けた就労支援は、しっかりと市でも取り組んでいく必要があると考えます。
○中宗大分市保健所次長兼健康課長 これにつきましては、今年度からですけど、法律婚ではなく事実婚として、所得制限の撤廃という形で対象が拡大されました。本人同士が婚姻関係にあると認められた方については、実際、同居している方については事実婚になります。 ○牧委員 同居していればオーケーということですね。
コロナ禍における子育て世帯に対する支援策としては、これまで令和2年度には、児童手当を受給されている子育て世帯に、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給し、児童扶養手当を受給されている独り親世帯に、ひとり親世帯臨時特別給付金を2回支給しており、今年度は、市町村民税非課税の子育て世帯に子育て世帯生活支援特別給付金を支給し、現在、一部所得制限はあるものの、子育て世帯に、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
令和3年度には、これまでの資金交付額の基準が見直され、経営開始後5年間は1人当たり150万円の交付額から、経営開始後4年から5年目の2年間は1人当たり120万円に改正され、併せて所得制限による交付額の減額規定が見直されたところです。
本市といたしましては、所得制限による対象外世帯に対しても、児童一人当たり十万円の給付を行うとともに、基準日、これは令和三年九月三十日ですが、基準日以降、離婚等により独り親になった保護者についても給付することとし、必要経費を補正予算案に盛り込んでおります。
ぜひ早く出してもらいたいと思いますが、では次に8、9ページの、支出のほうなのですけれども、私たちはその国会でのやり取りを聞いていて、この間の議案質疑のときにも伺ったのですけれど、今、国が定めている所得制限ですね、これはちょっと矛盾があると思いませんか。961万円の年収のある家庭は支給ができません。
今回の5万円給付でも問題となった所得制限の線引きは、公正な基準とは言えません。自助努力として、児童手当に所得制限を持ち込むことで、支給に不公平が生じており、世界でも最低水準の子育て支援をさらに縮小し、少子化対策にも逆行するものです。所得制限で不公平が生じるのなら、所得制限をなくすことこそ少子化対策であり、子育て支援と言えるのではないでしょうか。
◎子育て支援課長(磯貝奏) 所得制限額は、扶養親族が子ども2人と年収103万円以内の配偶者がいる場合、年収1,200万円となる基準額が設定される予定となっています。 ○議長(中西伸之) 荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子) これで対象になる方は増えるということなのでしょうか、減ってくるのでしょうか。 ○議長(中西伸之) 子育て支援課長。
そこで、所得制限がございますけれども、この所得制限にかかる人数はどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。 ○議長(衞藤竜哉君) 安東子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(安東礼子君) 33名の親御さんが所得制限にかかっております。 ○議長(衞藤竜哉君) 7番、後藤雅克君。
要は、所得制限は、今回の10万円給付でも質疑で問題にしましたけど、そもそも児童手当給付の線引きの仕方というのか世帯の収入の判断について、やはり改善が必要だと思っています。所得が多いからということで、これまで児童手当をどんどん減らされてきたのは、やはり子育て支援には逆行していると思います。
対象とならない児童なのですけれども、対象とならない世帯について、主たる生計維持者の収入が児童手当の所得制限限度額以上の世帯であり、具体的には扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合というモデル世帯の場合で、年収が960万円以上の世帯となっています。 対象とならないが困窮している市民への支援策なのですが、この制度は、国の制度ですので、国の基準にのっとり支給すると考えています。
近い将来には無料化になるように、段階的に半額補助や、先ほど言ったような所得制限や、第2子、第3子については減額等の検討をしてもよいのではないでしょうか。本当に、子育て世代への支援を充実させていかないと若い子育て世代が他の自治体に転出していくことになると思います。
支給要件については、国は所得制限については明確に規定しているものの、その他の手続については、市町村を窓口とするとしています。所得制限のランクづけも2つの手当で違っているのですが、その理由や是非については、ここでは論議しません。
拡充の内容ですが、夫婦合計の所得が730万円未満を対象としていた所得制限を撤廃しています。 次に、夫婦に限定されていた対象が事実婚関係にある夫婦も対象とされました。 また、出産の回数にかかわらず、合計6回までとされていた助成回数の上限が、1回の出産につき、40歳未満の方は6回、40歳以上の方は3回とされました。 また、助成額の上限が拡充をされています。
この経済対策には、年収960万円の所得制限が設けられ、18歳以下の子供1人当たり5万円の現金とクーポン5万円相当を支給するとされており、このうち中学生以下への5万円の現金給付は、児童手当の仕組みを活用し、年内に支給するとされています。ただし、16歳から18歳の高校生世代は申請が必要となるため、年明け以降となることが見込まれております。
②所得制限については、国の定める特別障害者手当の所得制限限度額表を準用し、一定の所得を有する方は補助の対象外としております。